★韓国の除籍謄本 及び 新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)に関する取り寄せ及び翻訳のサポート・代行費用について★ |
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【目次】 1. 韓国の除籍謄本 及び 新たな家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)に関する取り寄せのサポート費用について 2. 韓国の除籍謄本 及び 新たな家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)に関する翻訳の代行費用について ※既に韓国の除籍謄本 若しくは 基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」をご入手済で、その翻訳代行費用についてお知りになられたい場合には、2.翻訳の代行費用についてからご覧いただければ幸いです。 →2.翻訳の代行費用についてを見る 1.取り寄せのサポート費用について 1. 韓国の除籍謄本 及び 新たな家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)に関する取り寄せのサポート費用について 【基本的な考え方】 ★韓国の除籍(2008年1月1日以前に抹消された戸籍)に関する謄本を取得するためには、対象者(当事者)の姓名や生年月日のみでは情報として不十分であり、「本籍地」の正確な地名(※最低でも「番地」の手前の「●●里」若しくは「●●洞」まで)及び「戸主の姓名」に関する正確な情報が既知であることが必要条件となります。 ★同様に、現在の「家族関係登録簿」の制度に基づく基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等(※総称として「登録事項別証明書」と呼ばれています)を取得するためには、「対象者」(当事者)の「登録基準地」(※従前の「本籍地」とほぼ同様とお考えいただいたよろしいと思います)及び姓名・生年月日の情報が既知であることが必要条件となります。 ★したがって、上記の必須情報の判明状況(立証資料のご準備状況)によって、取り寄せをサポートさせていただく際の「難易度」がさまざまに変わってきます。 ★そこで、当事務所では、これまでに手がけてきた数多くの「実例」に基づき、「難易度」別に3種類のパターン(レベル1~レベル3)に分類した上で費用の御見積りをさせていただいております。 上記の考え方に基づき、取り寄せサポートに関する費用の目安を以下の通り「例示」させていただきます。 ※なお、以下はあくまでも「目安」であり、詳細な御見積りについてはご相談いただいた事案毎に事情を把握させていただいた上で個別にご提示させていただきます。
【補足説明】(お引き受け条件等) ★韓国の法令上の制約により、韓国除籍謄本・新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)の交付を申請できる(申請権限を有する)のは、「事件本人」(相続・婚姻・帰化申請等で当該除籍謄本や「登録事項別証明書」を必要とする対象者(当事者))又はその配偶者及び直系血族に該当する親族に限られます。 また、原則として「外国人」(例えば「日本人」)には申請権限は認められていませんが、上記申請権限を有する「外国人」親族のうち、以下の事例に該当するケースでは特例的に申請権限が認められています。 ■法的に婚姻関係にある配偶者であり、その事実が韓国の「韓国除籍謄本」若しくは「登録事項別証明書」又は日本の「戸籍謄本」(若しくは「除籍謄本」・「改製原戸籍謄本」等)によって立証できる場合 ■韓国(若しくは朝鮮)から日本に帰化した方で、その事実が日本の「戸籍謄本」(若しくは「除籍謄本」・「改製原戸籍謄本」等)によって立証できる場合 ★従って、当事務所へのサポートの要請についても、上記に該当する正当な申請権限を有する方(若しくは上記に該当する方から何らかの「事件」(手続き)に関するサポートを現実に受任している専門士業者(弁護士・司法書士・行政書士等の先生等)からのご相談・ご依頼があった場合に限ってお引き受けさせていただくこととしています。 ★原則として、当事務所より御見積りとしてご提示させていただいた費用のうち、取り寄せ業務が完了しないと金額が確定しない「取り寄せサポート業務に付随して発生する実費分」を除く費用については、「着手金」として前払いで申し受けさせていただいております。 ※取り寄せ業務が完了した時点で、「取り寄せサポート業務に付随して発生する実費分」を含め、最終的な費用のご精算をさせていただきます。 1.翻訳の代行費用について 2.韓国の除籍謄本 及び 新たな家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)に関する翻訳の代行費用について 【基本的な考え方】 (1)韓国の除籍謄本に関する翻訳について ★韓国の除籍(2008年1月1日以前に抹消された戸籍)は、その編製された時期、電算化された時期等により、大きく以下の3種類の形態に分類することができます。 具体的には、以下のとおりです。 ①「電算移記された」横書の除籍謄本 ②「画像電算化された」横書の除籍謄本 ③「画像電算化された」縦書の除籍謄本 ※編製時期の時系列としては、①が最も「新しく」、③が最も「古い」戸籍です。 ※また、「電算移記された」除籍と「画像電算化された」除籍の相違点は以下のとおりです。 ●「電算移記された」除籍とは・・・ 日本でも同様ですが、「戸籍」は、そもそもは「紙台帳」形式の「戸籍簿」という帳簿に「手書き」(もしくはタイプライター)で書き込む(打ち込む)方法で編製・管理されて来ましたが、その編製・管理の方式をそっくり「電算システム」(すなわち『コンピュータシステム』)に移行し、キーボードからテキスト入力して「電子データ」(電子帳簿)として編製・管理する方式への移行が実施されました。 その「電子データ」(電子帳簿)の方式に基づき編製された後、西暦2008年1月1日付で戸籍制度が廃止されて新たな「家族関係登録簿」の制度に移行したことに伴って「除籍」(抹消)されたのが、まさに「電算移記された」除籍です。 ご参考までに... 日本でも同様の「電算化」の取り組みは順次なされていますが、自治体単位の取り組みであり、移行時期もまちまちなのに対して、韓国では、国家的な一大プロジェクトとして、西暦2002年に全国一斉に戸籍の「電算移記」が実施された点が大きな特徴として挙げられます。 また、日本では自治体毎の電算化で、そのシステムが相互にオンラインで連結されていないのに対し、韓国では、全国すべての自治体のシステムがオンラインで連結されている点も大きな特徴です。 その点は、利用者(住民)にとっては大きな利便性の向上にもつながっています。 具体的には、日本では、電算化された戸籍であっても、直接本籍地の自治体(の役場)あてに申請しなければ目的の謄本が取得できないのに対し、韓国では、オンラインシステムを通じて、全国どこの自治体(の役場)でも目的の謄本の交付が受けられるという点であり、この点は利用者(住民)の立場からすると極めて大きなメリットであるといえます。 さらに、このオンラインシステムが海外駐在の領事館(の一部)とも連結されたことにより、在外同胞(在外国民)にとっても、その大きなメリットが享受できる環境が実現したという次第です。 現在、日本駐在の領事館の中でオンラインシステムが導入済なのは東京・大阪・福岡の3箇所であり、それら3箇所の領事館では「即時交付」が受けられる状況ですので、在日コリアンの方々にとっても、大変喜ばしい状況が実現しています。 なお、「即時交付」のオンラインシステムが導入されていないエリアに在住の方でも、最寄の領事館に直接出向いて申請するかあるいは「郵送請求」することにより多少期間は要しますが「交付」を受けることが可能となっていますので、韓国の本籍地あて直接郵送請求しなければならなかった従来の状況と比較すれば、やはりその利便性は格段に向上しています。 ●「画像電算化された」除籍とは・・・ 韓国では西暦2002年に全国一斉に戸籍の「電算移記」が実施された点は上述の通りですが、その際に「電算化の対象」とされたのは、いわゆる「現在戸籍」(※当該時点で「除籍(抹消)されていない戸籍」)のみであり、それ以前に既に抹消されていた戸籍(※すなわち「除籍簿」)については電算化の対象とはされず、従来どおり、「紙台帳」形式の「除籍簿」として保管・管理されていました。 その後、そうした「紙台帳」形式の「除籍簿」についても電算化が図られることとなり、西暦2005~2008年頃にかけて全国規模で「除籍簿の電算化」が実施されました。 ただし、西暦2002年に実施された「現在戸籍」の「電算移記」とは、その方式が大きく異なっていました。 具体的な相違点は以下の通りです。 *キーボードからテキスト入力して「電子データ」(電子帳簿)として新たに編製し直すのではなく、従来の「紙台帳」からいわゆる「スキャナー入力」(画像読み取り)し、「画像データ」として電算化する方式が採られた点。 上記の方式により電算化された「除籍簿」のことを、ここでは便宜上「画像電算化された」除籍と呼ぶこととします。 ご参考までに... 上記「画像電算化された」除籍に関して、韓国の法令上での呼称をそのまま翻訳すると以下のようになります。 「電算移記が保留されていた戸籍用紙により作成された戸籍又は除籍等のイメージ電算化」 (根拠法令:戸籍法施行規則附則(2004.10.18)第2条第1項) ・・・長いですね(笑)。。そこで、便宜上ここでは「画像電算化された」除籍と呼ばせていただく次第です。 ん ★上記3種類の形態(①~③)に分類したそれぞれの「除籍簿」につき、上述させていただいた内容を基にその特徴を整理してみると、以下のようになります。 *オリジナルの戸籍簿の編製時期を時系列的に比較した場合、①が最も「新しく」、③が最も「古い」ものである。(②はその中間である。) *②及び③は、編製時期が古いことから元々の紙台帳形式の除籍簿自体が「経年劣化」していることに加え、さらに「画像電算化」(スキャナー読み取りによる画像データ化)に伴う「画質劣化」も重なり、判読に困難を伴う。 なお、時系列的な比較においては②よりも③の方が編製時期が古いという点、や、「横書」(②)と「縦書」(③)といった形式上の点からも、その「読みづらさ」は、②よりも③の方が程度が上回る。(つまり、②よりも③の方がより「判読困難」である。) *①についてはテキスト(文字)データとして新たに入力し直されたものであることから、「画質劣化」という要素はまったくなく、判読上の困難という問題は存在しない。 ★以上の点より、「判読の困難さ」の観点から順位付けすると、困難さの程度の高さの順に、③→②→①・・・の順となることがご理解いただけるものと思います。 ★上記「判読の困難さ」の程度は、そのまま「翻訳稼動」(の多寡)に直結することから、当事務所における韓国の「除籍謄本」翻訳に際しては、上記3種類の形態(①~③)別に、「料金単価」の差として反映させていただいているところです。 当然ながら、「料金単価」は①が最も「低く」、③が最も「高い」(②はその中間である。)という設定となります。 ★また、「除籍謄本」に関しては、「除籍簿」自体に掲載されている方の人数の多寡によってに当然ながらそのボリュームも様々に異なります。 当然ながら、翻訳に要する稼動(の多寡)も、翻訳対象となる謄本のボリュームに比例したものとなることから、その点も翻訳費用の算出に反映させていただいているところです。 当事務所では、当該「ボリューム」の多寡を計る基準として、「除籍掲載人数(翻訳対象となる掲載者の人数)比例料金」という考え方を導入しているところです。 ・・・この点に関しては、従来より最も多く採用されてきた(現在も採用されている)のが、「枚数(ページ数)比例料金」といった考え方です。 無論、「枚数(ページ数)比例料金」にも一定の合理性があり、当事務所としてもその考え方を否定するものではありません。 が、当事務所では、「除籍掲載人数(翻訳対象となる掲載者の人数)比例料金」という考え方に最も合理性があるとの考え方に大きな確信を持っており、また、これまでの長年にわたる多数の翻訳実績も踏まえ、その合理性に関しては実務上においても十分に実証されていることから、翻訳業務開始以来、一貫して当該算出方法を採用しています。 (2)韓国の新たな家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)に関する関する翻訳について ★2008年1月1日付で施行された韓国の新たな家族関係登録簿の制度に基づき交付される証明書(総称として「登録事項別証明書」と呼ばれています)には、代表的な3種類の証明書である「基本証明書」・「家族関係証明書」・「婚姻関係証明書」の他にも2種類の証明書があり、全部で5種類の証明書が存在します。 具体的には、以下の通りです。 ①「基本証明書」 ②「家族関係証明書」 ③「婚姻関係証明書」 ④「入養関係証明書」 ⑤「親養子入養関係証明書」 ※④の「入養」とは日本における「普通養子」、⑤の「親養子入養」とは日本における「特別養子」とほぼ同様の制度とお考えいただければよろしいかと思われます。 ※なお、韓国の新たな家族関係登録簿の制度の概要や、それに基づき交付される5種類の「登録事項別証明書」の内訳・記載内容等については、当事務所が運営するもうひとつのサイトである「在日コリアン支援ネット」の中で詳細な解説をさせていただいております。 以下のコーナー(ページ)に掲載してございますので、ぜひそちらもあわせてご参照いただければ幸いです。 韓国の新しい家族関係登録制度(※西暦2008年1月1日より施行)の概要について
★上記サイトでもご確認いただけますように、新たな家族関係登録簿の制度では、従来の戸籍制度と比較してその証明書の交付形態がまったく異なります。 |
翻訳対象となる「除籍謄本」の形態 | 費 用 | 備 考 | ||
「電算化された」横書の除籍謄本 |
【基本料金】 |
6,600円 (消費税込) |
※【基本料金】とは、当該除籍に掲載されている方の人数にかかわらず発生する料金です。 |
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【除籍掲載人数 比例料金】 |
当該除籍に掲載されている人数1名あたりにつき基本料金に加算される料金 2,200円 (消費税込) |
※【除籍掲載人数比例料金】とは、上記【基本的な考え方】の部分でご説明させていただいたように、当該除籍に掲載されている方の人数に比例して加算される料金です。 ※したがって、1種類の「除籍謄本」の翻訳費用総額は 【基本料金】+ 【除籍掲載人数比例料金】 の合計額となります。 |
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「画像電算化された」横書の除籍謄本 | 【基本料金】 | 8,800円 (消費税込) |
※左記ご参照願います。 | |
【除籍掲載人数 比例料金】 |
当該除籍に掲載されている人数1名あたりにつき基本料金に加算される料金 2,750円 (消費税込) |
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「画像電算化された」縦書の除籍謄本 | 【基本料金】 | 11,000円 (消費税込) |
※左記ご参照願います。※左記ご参照願います。 | |
【除籍掲載人数 比例料金】 |
当該除籍に掲載されている人数1名あたりにつき基本料金に加算される料金 3,300円 (消費税込) |
翻訳対象となる「登録事項別証明書」の種別 | 費 用 | 備 考 | ||
基本証明書 |
【定額料金】 |
1種類あたり 8,800円 (消費税込) |
※左記ご参照願います。 | |
家族関係証明書 | 【定額料金】 | 1種類あたり 6,600円 (消費税込) |
※左記ご参照願います。 | |
婚姻関係証明書 | 【定額料金】(A) 該当事項(婚姻や離婚)に関する事実の記載がない場合 |
1種類あたり 6,600円 (消費税込) |
※左記ご参照願います。 | |
【定額料金】(B) 該当事項(婚姻や離婚)に関する事実の記載がある場合 |
1種類あたり 8,800円 (消費税込) |
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入養関係証明書 | 【定額料金】(A) 該当事項(入養=普通養子縁組)に関する事実の記載がない場合 |
1種類あたり 6,600円 (消費税込) |
※左記ご参照願います。 | |
【定額料金】(B) 該当事項(入養=普通養子縁組)に関する事実の記載がある場合 |
1種類あたり 8,800円 (消費税込) |
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親養子入養関係証明書 | 【基本料金】(A) 該当事項(親養子入養=特別養子縁組)に関する事実の記載がない場合 |
1種類あたり 6,600円 (消費税込) |
※左記ご参照願います。 | |
【定額料金】(B) 該当事項(親養子入養=特別養子縁組)に関する事実の記載がある場合 |
1種類あたり 8,800円 (消費税込) |
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翻訳代行業務に付随して発生する費用 | 費 用 | 備 考 | ||
※状況に応じて発生する可能性のある費用です。 同一の「除籍謄本」若しくは「登録事項別証明書」の翻訳文「原本」の作成ご依頼通数が2通以上となる場合にご負担いただく付加料金 |
●2通目以降の翻訳文「原本」作成に関しては、右記の「付加料金」をご負担いただいております。 | 2通目以降追加作成する翻訳文「原本」につき 550円(消費税込)/ページ ×総ページ数 により算出される金額 |
※当事務所では、翻訳文はすべてPCにより作成致しますので、同一の「除籍謄本」若しくは「登録事項別証明書」であれば、その翻訳文データは共用できることから、「翻訳作業に要する本体稼動」は翻訳文「原本」の作成ご依頼通数にかかわらず一定です。 しかしながら、同一の「除籍謄本」若しくは「登録事項別証明書」に関する作成ご依頼通数が複数に及ぶ場合・・・ ●印刷/編綴/ページ間の割印押印等に要する付随的な稼動は無視できない程度となります。 そのため、同一の「除籍謄本」若しくは「登録事項別証明書」の翻訳文「原本」の作成ご依頼通数が2通以上となる場合には、2通目以降の翻訳文「原本」作成に関し、左記の付加料金のご負担をお願いしております。 |
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書類のご返却及び納品に係る送料実費分 (※実費立替分のご精算ですので消費税はかかりません。) |
●翻訳に際してお預かりさせていただいた「除籍謄本」若しくは「登録事項別証明書」「原本」のご返却 及び 当事務所にて作成した翻訳文「原本」の納品 に係る送料実費分 ※郵送若しくは宅配便等により納品させていただく場合に発生する費用です。 |
おおむね 500円 ~ 1,100円 程度 ※書類送付の際に利用する発送手段や送付書類の重量、送付先のご住所等により料金が変動しますが、概ね上記金額の範囲内の程度とお考えいただければよろしいかと思います。 |
*通常は日本郵便(郵便局)の「レターパックプラス」を利用致しますので送料は520円(全国均一)となります。 ※ただし、容量や重量の制限から上記手段が利用できない場合には、他の手段(「ゆうパック」や「宅急便」等)を利用させていただく場合もございます。 その場合には、送付書類の重量や送付先のご住所等により送料が変動することになります。 ※いずれにしても、必ず「直接手渡しタイプ」の安全な方法で送付させていただきますのでご安心いただけます。 ※なお、ご来所やお待ち合わせ等により直接納品(及びご返却)させていただく場合場合には、もちろん送料は発生致しません。 ※また、当事務所では、上述の通り、韓国の「除籍謄本」や「登録事項別証明書」等に関する取り寄せサポート業務についても承っております。 取り寄せサポート業務と翻訳代行業務を併せて(セットで)ご依頼いただいた場合には「送料無料」(※当事務所負担)にて送付させていただいております。 |