※当相談室は全国の在日コリアンの皆様をはじめ、在日コリアン(在日韓国人・在日朝鮮籍)の方の相続(日本に帰化した後に死亡したケースを含む)(登記)等の手続きに関するご依頼を受けた全国の司法書士・弁護士・税理士・行政書士等の各法律専門職(専門士業)の事務所様等にもご利用いただけます。
※電話若しくはFAXでのご相談が可能です。

★韓国除籍謄本・新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)取り寄せ・翻訳相談室★

※相続(日本に帰化した後に死亡したたケースを含む)、結婚、帰化申請、パスポート(旅券)申請、家族関係登録簿整理申請(従来の戸籍整理申請)等に伴う韓国戸籍等(除籍謄本・基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)の取り寄せや翻訳を必要とされていらっしゃる方はぜひご高覧ください。

【はじめに】

当事務所では、韓国除籍謄本・新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)に関する取り寄せのサポート及び翻訳代行サービスを取り扱っており、在日韓国人・朝鮮籍の皆様を中心に幅広くご利用いただいています。
また、在日コリアンの皆様の帰化申請・結婚手続き・相続(登記)手続き(日本に帰化した後に死亡したケースを含む)・家族関係登録簿整理申請(※従来の戸籍整理申請)等の手続きに取り組まれる全国の司法書士・弁護士・税理士・行政書士等の各法律専門職(専門士業)の事務所様からのご依頼もお受けしています。
取り寄せと翻訳をセットで、あるいは取り寄せのみ、翻訳のみといったご要望のいずれにも対応可能です。

以下のような点でご相談やサポートをお望みでしたらぜひ当相談室をご活用ください。

帰化申請のため韓国除籍謄本や「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)の取り寄せと翻訳が必要である。
結婚手続きのため「登録事項別証明書」(基本証明書及び婚姻関係証明書)の取り寄せと翻訳が必要である
相続(登記)手続き(日本に帰化した後に死亡したケースを含む)のため韓国除籍謄本や「登録事項別証明書」
韓国の正規パスポート(旅券)発給申請のため「登録事項別証明書」(家族関係証明書)の取り寄せが必要である。
家族関係登録簿整理申請(※従来の戸籍整理申請)のため「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)の取り寄せが必要である。
その他の事情で韓国除籍謄本や「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)の取り寄せや翻訳が必要である。

【当事務所における韓国除籍謄本・新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)の取り寄せ及び翻訳のサポート・代行費用について】

「韓国除籍謄本・新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)取り寄せ及び翻訳のサポート・代行費用について」のページをご参照ください。

【お見積りのご請求・お問合せ】
※お見積りのご請求・お問合せは無料ですのでお気軽にご連絡ください。

韓国除籍謄本・新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)取り寄せ及び翻訳のサポート・代行費用についてのお見積りをご請求の場合やご依頼に関するお問合せの場合には、下記「ご利用にあたってのご留意事項」をご一読の上お気軽にご連絡ください。
電話に及びFAXでご相談をお受けしています。
FAXによるご相談の場合には、当方から折り返しお電話もしくはFAXにてご返信させていただきます。
◆◆◆ご利用にあたってのご留意事項◆◆◆

●取寄せに関するご相談は、原則として特定の範囲のご親族に関する韓国除籍謄本や「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)に限定してお受けしております。

※韓国の法令上の制約により、韓国除籍謄本・新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)の交付を申請できる権限を有するのは「対象者」(取得対象となる謄本や証明書に掲載されている方)からみた続き柄として、本人・配偶者・直系血族及び兄弟姉妹に該当する方に限定されています。

★従って、取寄せに関するサポートの要請やご相談については、上記に該当する申請権限を有する方(若しくは上記に該当する方から「事件」に関するサポートを現実に受任している司法書士・弁護士・税理士・行政書士等の各法律専門職(専門士業)の事務所様)からのケースに限ってお受けさせていただくこととしています。

※なお、韓国除籍謄本や「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)の翻訳代行に関するご相談やご依頼についてはその限りではありません。(つまり、不当な目的でない限り、どなたからでもご相談・ご依頼をお受けすることが可能です。

●韓国除籍謄本の取り寄せをご希望の場合、次の点は必須事項です。ご不明な場合には取り寄せが困難な場合もございますのでご了承いただければ幸いです。

・本籍地(現在の呼称では「登録基準地」)の正確な住所(※番地まで判明していること)
・取り寄せる韓国除籍謄本の戸主(※日本の戸籍における筆頭者に相当)の姓名
・取り寄せの対象となる方(対象者)とを取寄せを希望する方(必要当事者)との関係
・取り寄せを希望する理由


●韓国除籍謄本や「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)の翻訳をご希望の場合、原本をお預かりできることを条件とさせていただいております。(コピーでは、画質の不鮮明さにより正確な翻訳ができない場合があることからのお願いです。)

※業務の都合上、FAXによるご相談へのご回答には時間を要する場合もございますのであらかじめご了承いただければ幸いです。


電話で相談する
03-5285-7251(当事務所代表電話)あてお気軽にお電話ください

FAXで相談する(※韓国除籍謄本の取り寄せや翻訳に関するご相談の場合
見積り請求・お問合せフォーム(FAX専用:PDFファイル)を開く


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